☆飯島美砂町管理地【お知らせ】
2023/07/30

【飯島美砂町管理地】

昨年11月から工事用事務所および資材置き場として賃貸しいましたが、本年7月末日をもって賃貸借契約が終了です。

当社で管理している土地は一時的に賃貸することが可能です。

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☆新物件!公開予定【土地】
2023/07/28

新規で土地売却のご依頼を頂きました!

地積:約70坪

現況:更地

住環境良好な整形地です!

公開準備中です!

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☆不動産売却はお任せください
2023/07/22

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相続した空家のこと・・・

長期間にわたり放置されている土地のこと・・・

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☆「特定空き家等」とは・・・
2023/07/19

【空き家の分類】

住宅・土地統計調査による定義

  • 二次的住宅・・・・・別荘やセカンドハウスなど普段 人が住んでいない住宅
  • 賃貸用住宅・・・・・新築・中古問わず、賃貸の為に空き家になっている住宅
  • 売却用住宅・・・・・新築・中古問わず、売却の為に空き家になっている住宅
  • その他の住宅・・・・・上記①~③以外の人が住んでいない住宅

平成30年の調査によると秋田の空き家率は13.5%と平成25年調査時よりも0.8ポイント増えていて、今後も増え続けると予想されます。

【空き家のデメリット】

所有者のみの問題以外に、様々な問題があります。

  • 放置された家屋の老朽化による倒壊の恐れ。
  • ゴミの不法投棄。
  • 害虫やネズミ、野良猫などの繁殖。
  • 植栽や雑草の繁茂による近隣への越境。
  • 不審火や放火、不法侵入などの懸念。

以上のように近隣住民に迷惑がかかるほか、資産価値の低下にもつながります。

【特定空き家等】

下記の状態が一つでも当てはまれば自治体から「特定空家等」に認められます。

  • 倒壊等 著しく衛生上有害となる恐れのある状態。
  • ゴミの飛散や異臭等 著しく保安上危険となる恐れのある状態。
  • 適切な管理がされておらず、著しく景観を損なっている状態。
  • 立ち木の枝の越境や棲みついた動物の影響により、周辺の環境を乱している状態。

【「特定空き家等」に認定されると罰則が】

税金の負担が増えます。。

土地建物を所有していると固定資産税がかかりますが、居住している土地には軽減措置があります。

空き家法に基づく勧告を受けた「特定空き家等」の敷地や、居住の為に必要な管理がされていない場合で、今後居住する見込みがない空き家の敷地には軽減措置が適用されません。

不動産のことなら、まずは当社へご相談ください!!

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☆不動産の譲渡所得税について
2023/07/18

【土地や建物を売却した場合の譲渡所得税】

不動産を売却した際に 購入した時よりも利益があった場合は所得税と住民税がかかります。(譲渡所得税)

課税対象となる売却益を「譲渡所得金額」といい、この譲渡所得金額に税率を乗じて税額を計算します。但し、取得費及び譲渡費を控除できます。

〈課税譲渡所得金額〉

①譲渡価格-②取得費-③譲渡費-④特別控除

①譲渡価格=売却価格(売った金額)

②取得費=購入金額(買った金額)とその諸費用

③譲渡費=売却諸費用(解体費や仲介手数料等)

④特別控除=居住用財産の場合の3000万円控除等

 

【所有期間によって税率が変わります】

〈所有期間5年越え〉

・20%(所得税15%・住民税5%)

〈所有期間5年以下〉

・39%(所得税30%・住民税9%)

※平成25年からと特別復興税として所得税額に2.1%が別途かかります。

※詳細な税額等については税理士または最寄りの税務署へご確認ください。

 

 

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☆豪雨災害に見舞われた皆様へ
2023/07/17

今回の豪雨による河川の氾濫等で秋田では深刻な被害がでております

被害に遭われた方々に 心よりお見舞い申し上げます

今後もまだ被害拡大が懸念されますので 十分にご注意ください

株式会社PLAN DO SEE

☆固定資産税とは
2023/07/17

【固定資産税とは】

「土地や家屋」を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金の事です

税金を納める人は毎年1月1日現在、各市町村に備えられた課税台帳に所有者として登録されている人

【計算方法】土地家屋の価格✕税率=税額

標準となる税率は100分の1.4ですが、各市町村により異なる場合があります

詳細資料 ⇒ 固定資産税についての資料

 

 

【住宅用地の軽減措置】

住宅の敷地の用に供されている土地には軽減措置があります

軽減の対象となる住宅用地については、左記の通りとなります

但し、「空き家等の推進に関する特別措置法」の規定により勧告された特定空き家については、固定資産税の特別措置の対象から除外されます

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☆茨島2丁目貸地【35坪】
2023/07/13

「茨島2丁目貸地」!!

貸地1駐車場・資材置場などにいかがでしょうか。

諸条件はご相談ください。

 

貸地3

 

 

 

 

公道16mに接する土地です!

只今、契約締結に向けて準備を進めております!

詳細ページ ⇒ 茨島2丁目貸地ページ

 

貸地3

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☆雄和椿川253坪【土地】
2023/07/12

☆秋田市雄和地区の土地!ひろびろ253坪です(更地)!

DSC09163おススメです!!。

お問合せお待ちしております!!

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詳細はこちら↓↓

雄和椿川土地ページ

雄和椿川土地チラシ

 

区画図:雄和椿川

□「四ツ小屋駅」へバスで約11分
□「イオンモール秋田」へバスで約17分
□「日赤病院前」へバスで約32分
※秋田市マイタウン・バス利用です

詳細はご連絡下さい!

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☆PDS秋田の売買仲介サービス!
2023/07/11

【PDS秋田の仲介サービス】

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【仲介業務の主な流れ】

①権利関係の調査

ご相談物件の登記簿・公図・測量図を法務局にて取得

抵当権や不動産の規模、建築年月日等の詳細を確認

②物件調査

上下水道や都市ガスの状況の他、現地にて付帯設備など物件状況の確認

③法令制限の調査

役所にて道路や都市計画、建築基準法等で再建築の際の規制の有無を確認

④査定価格の算出

調査結果後に、売出事例や過去の取引事例をもとに適正な価格を算出

⑤広告活動

現地への看板設置及びHPや各検索サイトへの登録をして広く告知

チラシ配布などで購入希望者を募ります

⑥売買契約手続き

諸条件の交渉後、買主様への重要事項説明及び売買契約締結

融資の取り付けの他、売主様の抵当権抹消まで対応します

⑦物件引渡

買主様指定の銀行にて残代金決済と所有権移転手続き及び現地にて物件の引渡しをします

物件の調査及び査定価格の算出、販売活動(広告費)に係る費用は全て当社が負担します

売主様から販売活動費を頂くことはありません

買主様から売主様へ物件代金全額の精算完了後に仲介手数料をいただきます

仲介手数料とは

宅建業法第46条:国土交通大臣の定める額とされています

従って、法律に定める額を超えた仲介手数料がかかることはありません

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☆不動産売却はPLAN DO SEEへ
2023/07/08

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☆求む!中古マンション【至急】
2023/07/05

【中古マンション売却は当社へお任せください】

中古マンションをご希望のお客様がいます。

・秋田市内で3LDK希望

・築年数は問いません

・上階の南側希望

上記にてお探ししております。

 

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