
売買契約・決済・引渡し完了
物件名:大町六丁目土地建物
ありがとうございました!!
秋田市大町の不動産はお任せ下さい
プランドゥシー秋田支店

不動産のご相談お待ちしています

残代金決済&引渡し完了
物件名:横森2丁目土地
ありがとうございました!
秋田市横森の不動産はお任せ下さい
プランドゥシー秋田支店

不動産のご相談お待ちしています
弊社では空き地・空き家の管理を無料で実施しています
1 近隣からのクレーム対応
2 不審者の侵入があった場合の現場確認
3 粗大ゴミ等の放置があった場合の対応
4 毎年の草刈り作業の手配
5 害獣などの侵入があった場合の対応
上記の対応が可能です
弊社に連絡が入るよう現地に「看板」を設置します
所有者さまと、対応の協議をして現場作業に当たります
【過去に合った事例】
・近隣の方から不審者がいるとの報告に対応
・雑草や枝木の越境などは毎年連絡がきます
・害獣(動物)の出入りがあったとの報告に対応
このような連絡に無料で対応します

お住まい予定の管理は別途ご相談下さい
プランドゥシー秋田支店
相続した「空き家」「空き地」のご相談はお任せ下さい
売却・活用・管理業務までご提案いたします
秋田市の不動産はプランドゥシー秋田支店へお任せください!
アペックスシティ朝日プラザ秋田中央
13階部分です
「通町せきや」まで約240m
「ローソン大町二丁目店」まで約220m
「セブンイレブン通町店」まで約400m
















お問合せをお待ちしております(担当:伊藤 又は 杉山)
管理テナント1階(店舗)勝手口側の小窓ガラス交換作業完了です
ガラスのひび割れと油汚れがあり、大家さんから了解を得て速やかに対応
物件名:アメリカンハウス(東通7丁目テナント1階)


テナント管理・募集・売却は当社へお任せ下さい
プランドゥシー秋田支店
【大町6丁目】契約予定です!
お気軽にお問合せください
1階:ワンルーム・2階:1LDK
戸数2戸!!希少な東南角地!!










プランドゥシー秋田支店 担当:杉山
取引態様とは?
宅建業者が不動産取引を行うときの立場を示すものです
契約手続きや仲介手数料の有無などの違いがあります
3種類の取引態様
「売主」「代理」「仲介」の3種類があります
【取引態様が「売主」の場合】
宅建業者自らが売主の物件です
この場合、買主は直接 売主と取引をすることになります
新築マンション・リフォーム済みマンション・建売住宅・リフォーム済み住宅・宅地分譲等は
宅建業者が「売主」となるケースが多いです
ちなみに宅建業者が売主の場合は仲介手数料がかからないのがメリットです
宅建業者の利益は販売価格の中に入っているため
【取引態様が「代理」の場合】
売主との間で代理契約を交わした宅建業者が契約手続きを行います
代理の宅建業者が行う行為は売主と同等に扱われます
買主様からみれば、取引態様「売主」の場合と同じような取引です
したがって原則は仲介手数料がかかりません
売主が代理契約を交わした宅建業者へ報酬を支払うため(原則)
【取引態様が「仲介」の場合】
一番多い取引態様が「仲介(媒介)」となります
宅建業者が売主から売却の依頼を受け、買主を探すことをいいます
売主と買主の間にたって取引業務を進めていくのが仲介です
仲介=媒介:売主と媒介契約を交わしています
取引完了後は、決められた仲介手数料がかかります
宅建業者は「取引態様」を明示しなければなりません(宅建業法)
不動産チラシやネット情報に記載された「取引態様」をみてください

秋田市の不動産はプランドゥシー秋田支店
売店舗「朝日プラザ秋田中央1階」で成約御礼
本日、売買契約と所有権移転を同時に完了しました
売主様・買主様、ありがとうございました

事業用不動産は当社へお任せ下さい




秋田市の売店舗・売テナント・貸店舗・貸テナントはプランドゥシー秋田支店へ!
「媒介契約」の種類についてお問合せがありました
不動産の売却を依頼する契約のことを「媒介契約」いいます
媒介契約の種類は以下の通りです
1 一般媒介契約
2 専任媒介契約
3 専属専任媒介契約
↓↓詳細はPDS秋田のnoteにてご確認できます
依頼を受けたら書面を交付することになります(宅建業法)
原則、売却活動(広告)に係る費用は不動産会社が負担します
売主様に費用負担はありませんのでご安心ください
因みに「一般媒介契約」は、売主様への活動報告義務がありません
また「レインズ(指定流通機構)」への登録義務もありません
レインズとは全国の不動産会社が利用できるネットワークで、
物件情報を全国の不動産会社と共有できるのがメリットです

プランドゥシー秋田支店
ご相談お待ちしております!!
空き家特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)
相続等で取得した被相続人居住用家屋(その敷地等)を売却した場合、一定の要件にあてはまれば、譲渡所得額から最高で3,000万円(注)まで控除することができます。
(注)令和6年1月1日以降に譲渡する場合で相続人が3人以上の場合は2,000万円までとなります。
特例の対象となる被相続人居住用家屋とは、相続開始の直前まで被相続人が居住されていた家屋のうち以下の条件に当てはまるものをいいます。
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物(マンション)登記がされていない建物であること
・相続開始の直前まで被相続人以外の人がいなかったこと(一人暮らし)
ただし要介護認定を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由にあたる場合で一定の要件を満たす場合はその限りではありません。
【特例の適用を受けるための要件】
・相続等で取得した被相続人居住用家屋か家屋と共にその敷地等を売ること
・相続等で取得した被相続人居住用家屋を取り壊した後にその敷地等を売ること
・相続の時から譲渡まで、事業用・貸付用または居住の用に供されたことがないこと
・譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに一定の耐震基準を満たすこととなったこと
・譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに被相続人居住用家屋の全部を取り壊したこと
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・売却代金が1億円以下であること
より詳しい内容については、税理士か税務署へお尋ねすることをおススメいたします
いずれ相続した空き家を売却するのであれば早い方がいいかもしれません

他、未利用の不動産売却は当社へ!
プランドゥシー秋田支店

境界確定済み(地積更正登記後の引渡し)
楢山共和町土地
□実測面積:237.37㎡(71.80坪)
□用途地域:近隣商業地域
□学 区:築山小学校・秋田南中学校
担当:スギヤマ

売却のご相談も受付中です
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