☆秋田市の不動産は弊社へ!!
2024/07/20

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☆成約御礼【横森1丁目土地】
2024/07/19

【横森1丁目土地】

ご契約となりました!!

売主様、買主様 ありがとうございました!!

横森1丁目土地ページ

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☆残置物処分【土崎港北5丁目】
2024/07/18

【土崎港北5丁目中古住宅】

建物内外の残置物搬出処分が完了しました

土崎港北5丁目中古住宅ページ

買主様の意向で残置するもの以外撤去済みです

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☆貸オフィス【中通2丁目】
2024/07/17

秋田駅近くのコワーキング、レンタルオフィス。

机・椅子などオフィス家具、電話、インターネットなどの通信環境、コピーやプリンターなどの設備が既に備わっており、お客様ご自身でお手配いただく必要はございません。リージャスのレンタルオフィスなら、設備が整ったうえ、費用もオフィスの利用料に含まれております。(通話料、印刷代は除く) 無駄なコストを削減でき、設備の整ったオフィスにすぐに入居できます。

レンタルオフィス配置【各室図面】

 

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受付や電話応対サービス、ビジネスサポートも完備。

単に「設備の備わったオフィス」ではなく、お客様のビジネスをサポートするサービス付きオフィスになります。

受付スタッフが、ご来客の対応や郵便物の受け取りを行います。

電話応対サービスも行っており、お客様の社名で電話を受け、お部屋への取り継ぎや転送など、お客様のご指示に応じてご案内を行います。

そのほかにも、簡易業務をアウトソースいただくこともでき、充実したサポートをご提供しています。

今すぐつかえる貸事務所

・オフィス家具・電話・ネット環境完備

・会議室も充実です

・1名~様々なタイプをご用意してます

・ 短期間のご利用も可能です

・オフィス拡張も自在にできます

空き状況はお問合せください。

 

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電 話 018(866)0827

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☆解体工事状況【牛島西3丁目】
2024/07/16

【牛島西3丁目の状況】

足場が組み終わらいました

今後、重機を入れて本格的な解体工事が始まります

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☆マンションの敷地権について
2024/07/14

区分所有建物(マンション)の取引の際に「敷地権」という言葉がでてきます

簡単に言うと 建物と一体化した土地の権利をいいます

区分所有建物(マンション)は一棟の中に区分されたお部屋が複数あり、それぞれに所有者がいます

その所有者を区分所有者といい、それぞれ敷地(土地)の持ち分を所有しています

例えば501号室を売買すると、敷地(土地)の持ち分も一緒に売買されることになります

登記事項証明書(登記簿)も、土地と建物が一体となっています

不動産登記法により「敷地権である旨の登記」がなされているのです

因みに 古いマンション(昭和58年より前)は「敷地権」の登記がされていないものもありますよ

※一戸建ての場合は、土地と建物が別々に登記され  別々に売買が可能です

 

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☆購入申込【横森1丁目土地】
2024/07/13

【横森1丁目土地】

購入申込をいただきました

契約に向けて準備を進めます

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☆マンションの専有面積について
2024/07/13

区分所有建物(マンション)の専有面積について

建築基準法で床面積とは壁や柱の中心線で図った面積を言います

これを壁芯面積と言い、販売チラシやパンフレットには壁芯面積=専有面積として記載されます

また、登記簿(登記事項証明書)には壁や柱の内側から図った「内法面積」が記載されています

このように表示方法の違いがあります

住宅ローン控除を受けるには登記簿(登記事項証明書)に記載された内法面積が適用となります

 

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☆売買仲介から賃貸管理まで!
2024/07/11

仲介・管理はプランドゥシーへ

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土地・戸建て・中古マンション・投資物件の売買仲介、賃貸仲介、管理まで対応してます。

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☆建築条件付き売地について
2024/07/09

【建築条件付き売地とは】

指定した建築業者と一定期間内に建築請負契約を締結する条件の付いた土地をいいます

この場合、売主と建築業者が同一の場合が殆どです(「売建て住宅」ともいいます)

メリット1:売主と建築業者が同一の為、打合せや手続きがスムーズにできます

メリット2:売主は建物で利益が取れる為、比較的安価で土地購入ができる可能性があります

建築業者(ハウスメーカー)に拘りがなく、気に入った場所であればメリット大です

因みに、一般の売主様が 建築条件付きを許可した売地もあり得ます

 

【仲介で売りたい方の注意点】

依頼した土地が条件付きで売り出された場合、他のハウスメーカーで建てたい方は購入できません

より多くの方にご検討いただく為には、幅広く探してくれる不動産会社にご相談ください

 

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☆解体工事開始【牛島西3丁目】
2024/07/08

本日より牛島西3丁目の解体工事が始まりました

牛島西3丁目土地ページ

牛島西3丁目土地チラシ

引渡しに向けて予定通り進んでおります

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☆媒介契約について②
2024/07/07

媒介契約について以下のご質問がありました。

質問1:一般媒介の方が複数の不動産会社へ依頼ができる為、早期売却に繋がるのでは?

確かに複数の会社にお願いした方が買主様を見つけやすい面もございます。

但し、依頼者様自身が複数の不動産会社と連絡を取り合わなければなりません。

条件の変更があった場合には、自らが各不動産会社へ通知することになります。

物件をお探しの方に伝わる情報が独り歩きしないよう、注意が必要です。

専任媒介の場合、依頼した不動産会社の担当者が窓口となります。信頼できる担当者であれば大丈夫です。

因みに、不動産会社から一般媒介を提示されたら、売却活動に消極的である場合があります。

質問2:自分で見つけた買主と個人売買できるのでれば一般(専任)媒介がいいのでは?

個人売買であれば、仲介手数料を支払うことはありません。

ただ、不動産取引は宅建業法・民法・建築基準法など専門知識が必要です。

知り合いだからと言って口約束で取引をするとトラブルになる可能性があります。

また、抵当権抹消や住所変更登記・境界確定・解体工事の他、買主様の融資手続きや所有権移転など・・・様々な手続きを経て取引が完了となります。

個人売買でも、契約書等の作成から所有権移転まで不動産会社へ相談することをお勧めいたします。

因みに弊社から「専属専任媒介契約」を求めることはありません。

以上です。

前回の記事(媒介契約について)

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