空き家特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)
相続等で取得した被相続人居住用家屋(その敷地等)を売却した場合、一定の要件にあてはまれば、譲渡所得額から最高で3,000万円(注)まで控除することができます。
(注)令和6年1月1日以降に譲渡する場合で相続人が3人以上の場合は2,000万円までとなります。
特例の対象となる被相続人居住用家屋とは、相続開始の直前まで被相続人が居住されていた家屋のうち以下の条件に当てはまるものをいいます。
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物(マンション)登記がされていない建物であること
・相続開始の直前まで被相続人以外の人がいなかったこと(一人暮らし)
ただし要介護認定を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由にあたる場合で一定の要件を満たす場合はその限りではありません。
【特例の適用を受けるための要件】
・相続等で取得した被相続人居住用家屋か家屋と共にその敷地等を売ること
・相続等で取得した被相続人居住用家屋を取り壊した後にその敷地等を売ること
・相続の時から譲渡まで、事業用・貸付用または居住の用に供されたことがないこと
・譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに一定の耐震基準を満たすこととなったこと
・譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに被相続人居住用家屋の全部を取り壊したこと
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・売却代金が1億円以下であること
より詳しい内容については、税理士か税務署へお尋ねすることをおススメいたします
いずれ相続した空き家を売却するのであれば早い方がいいかもしれません

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土地を売買するうえで最も大事なのは「道路」と言えます
土地に接する道路によって価格にも影響することがあるのです
建築物の土地は・・・
4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接道しなければなりません
所謂、再建築不可の土地となってしまいます
4m以上の道路でも、建築基準法上の道路でなければ原則再建築不可です
建築基準法上の道路に該当しない場合・・・
当該通路が建築可能な道路か判断する為、道路事前協議申請をします
協議の上、回答された副本を43条許可申請、建築確認申請に使えます
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