☆表題登記と保存登記について
2024/12/03
【不動産の表題登記とは】
所在・種類・構造・床面積などの表示に関する登記(建物の場合)
【所有権保存登記とは】
所有者の住所・氏名を登記簿(権利部)の甲区に最初に登記するもの
表題登記と保存登記の違いは上記の通りです
表題登記は「表示に関する登記」、保存登記は「権利に関する登記」です
例えば、建物を新築(取得)した場合、最初に行うのが「表題登記」で、その後「保存登記」をすることで、自分が所有者であることを第三者へ主張できます
不動産の表題登記は、物理的状況を登録するものであり、新築などで取得してから1か月以内に登記の申請をしなければなりません
また、不動産の表題登記には法的義務がある為、申請をしなければ罰則があります
それに対して、所有権保存登記などの権利に関する登記は 任意です
ただし融資を利用した場合は、銀行が住宅ローン契約にもとづいて 抵当権設定登記をする為、保存登記が必須となります
以上、権利に関する登記は任意ですが、表題登記の関しては登記をしなければなりません
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