☆表題登記と保存登記について
2024/12/03

【不動産の表題登記とは】

所在・種類・構造・床面積などの表示に関する登記(建物の場合)

【所有権保存登記とは】

所有者の住所・氏名を登記簿(権利部)の甲区に最初に登記するもの

表題登記と保存登記の違いは上記の通りです

表題登記は「表示に関する登記」、保存登記は「権利に関する登記」です

例えば、建物を新築(取得)した場合、最初に行うのが「表題登記」で、その後「保存登記」をすることで、自分が所有者であることを第三者へ主張できます

不動産の表題登記は、物理的状況を登録するものであり、新築などで取得してから1か月以内に登記の申請をしなければなりません

また、不動産の表題登記には法的義務がある為、申請をしなければ罰則があります

それに対して、所有権保存登記などの権利に関する登記は 任意です

ただし融資を利用した場合は、銀行が住宅ローン契約にもとづいて 抵当権設定登記をする為、保存登記が必須となります

以上、権利に関する登記は任意ですが、表題登記の関しては登記をしなければなりません

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相続登記の必要性について

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