☆相続登記の必要性について
2024/11/28
(相続登記の必要性について)
弊社が、春ごろからご相談を受けている案件について
1 相続人が7名いることがわかりました
2 相続人は全国各所にお住いのようです
3 既に代替わりしている方もいます(子供や孫へ)
4 殆どの方がご高齢になっています
5 相続人を含め、今は交流がありません
6 最初の相続発生から10年以上経過している
家庭裁判所にて遺産分割調停を申請した結果、おひとりの方が認知症であることが判明しました
ご家族から相続放棄の意思表示がありましたが、ご本人様以外の意思表示は認められません
したがって遺産分割協議が進まず、現時点で相続登記ができない状況でいます
ご相談者様は、今後も物件の管理および固定資産税を払い続けることになります
このような事案が今後も増えることが予想されます
相続が発生したら、速やかにご家族にてお話し合いをすすめ、相続登記を完了してください
因みに、未登記の建物も多々ございます
登記は任意ですが、未登記では第三者へ対抗できません
万一、悪意の第三者に保存登記されたら大変です
未登記の建物も登記することで安心できます
また、火災(放火等)や風雪被害等に備え、例え空き家でも火災保険の加入で更に安心できます
その他、未登記でも固定資産税は課税されます
秋田市の不動産売却は株式会社プランドゥシー 担当:スギヤマまで!!