☆相続登記の必要性について
2024/11/28

(相続登記の必要性について)

弊社が、春ごろからご相談を受けている案件について

1 相続人が7名いることがわかりました

2 相続人は全国各所にお住いのようです

3 既に代替わりしている方もいます(子供や孫へ)

4 殆どの方がご高齢になっています

5 相続人を含め、今は交流がありません

6 最初の相続発生から10年以上経過している

家庭裁判所にて遺産分割調停を申請した結果、おひとりの方が認知症であることが判明しました

ご家族から相続放棄の意思表示がありましたが、ご本人様以外の意思表示は認められません

したがって遺産分割協議が進まず、現時点で相続登記ができない状況でいます

ご相談者様は、今後も物件の管理および固定資産税を払い続けることになります

このような事案が今後も増えることが予想されます

相続が発生したら、速やかにご家族にてお話し合いをすすめ、相続登記を完了してください

不動産のご相談はここからどうぞ

因みに、未登記の建物も多々ございます

登記は任意ですが、未登記では第三者へ対抗できません

万一、悪意の第三者に保存登記されたら大変です

未登記の建物も登記することで安心できます

また、火災(放火等)や風雪被害等に備え、例え空き家でも火災保険の加入で更に安心できます

その他、未登記でも固定資産税は課税されます

 

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