居住用財産(マイホーム)の売却をした場合、一定の要件を満たすことで税務上の特例が受けられますよ。
まずは『譲渡益』が出るのか『譲渡損』が出るのかで、適用できる特例が異なります。要するに買った価格よりも高く売れるのか、安く売れるのかを把握する必要があります。
◆譲渡益が発生した場合の特例◆
①居住用財産を売却した場合の3000万円特別控除
②居住用財産を売却した場合で所有期間が10年超の軽減税率
③特定の居住用財産を売却した場合の買替えの特例
◆譲渡損失が発生した場合の特例◆
①居住用財産を買替えた場合の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例
②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例
<ここでは『譲渡損失』が発生した場合の特例について説明いたします>
マイホームを売却するときに、買った価格よりも安く売却をした場合には、一定の要件を満たすことにより、その年の
「給与所得」や「事業所得」などから控除(マイナス)することが出来ます。
しかも控除しきれなかった損失(マイナス)分は、翌年以降3年間にわたり繰越して控除することが出来ます。
これはマイホームを買替える場合と買替えない場合の2つがあります。
☆マイホームを買替える場合☆
①売却した年の1月1日現在で所有期間が5年超のマイホームを売却して、売却損(マイナス)があること。
②一定の親族への売却ではないこと。
③売却した前年から翌年までに、新たにマイホームを買替え、その翌年までに入居すること。
④新たなマイホームを取得する場合に、10年以上のローンを組むこと。
⑤繰越控除を受ける年の所得が3000万円以下であること。
⑥譲渡した年の前年・前々年に居住用財産の3000万円特別控除や買替え特例等を受けていないこと。
☆マイホームを買替えない場合☆
①売却した年の1月1日現在で所有期間が5年超のマイホームを売却して、売却損(マイナス)があること。
②一定の親族への売却ではないこと。
③売却時に償還期間10年以上の住宅ローンがあること。
④繰越控除を受ける年の所得が3000万円以下であること。
⑤譲渡した年の前年・前々年に居住用財産の3000万円特別控除や買替え特例等を受けていないこと。
※詳細な事項については税理士または最寄の税務署にてご確認いただく事をお勧め致します。
いずれも『確定申告』が必要となります。
その後も繰越控除の適用期間毎に確定申告をして下さい。
新築で購入して売却時には安くなっていることで、売却を躊躇している方。購入金額より安く売ることで損をすることばかりではありません。
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◆不動産を購入して他人に賃貸をすることで家賃収入が入ります。これを「インカムゲイン」といいます。
◆購入した不動産を売却して得られる売却益を「キャピタルゲイン」といいます。
不動産投資とは、この2つの利益を期待して投資を行うことをいいます。
バブル期には主に「キャピタルゲイン」を目的としてマンションを購入することが多かったのです。
その理由として、当時はどんどん不動産価格が上昇する時代でした。
しかし現在では不動産価格の上昇にそれほど期待は出来ませんね。寧ろ、安定した「インカムゲイン」を目的として投資することが主流となっています。
中長期的な考え方のもとで安定した家賃収入を得て、将来の生活を安定したものにすることが目的です。
【株式投資と比べると?】
短期間で大幅に上下する株式投資と比べると、不動産投資は比較的リスクが少なくて安定した投資といえます。
株式投資の場合は、投資先が倒産してしまったら価値は0です。
不動産投資の場合は、地震や火災等で建物が滅失してしまうというリスクはありますが、火災保険や地震保険で対応出来ます。
所謂、株式投資とは「ハイリスク・ハイリターン」ならば、不動産投資は「ミドルリスク・ミドルリターン」なのです。
【なぜ新築ではなく中古を勧めるのか?】
中古物件よりも新築物件が良いのでは?と考える方は多いと思います。
当然、新築物件の方が家賃収入が多いし、設備等が現在のニーズに適したものが多いのは事実です。
しかし…!新築物件も数年経って売却する時は中古物件です。
しかも…!新築当時の入居者が退去したら同じ家賃で貸せるでしょうか?
物件の価格(評価)も家賃設定も当然に下落します。
でも…!中古物件はどうでしょうか?
価格(評価)や家賃の下落リスクが無いわけではありませんが、新築物件と比較すると下落率が少ないのです。
家賃や売却価格が0にはなりません。
新築から10年位の間は評価及び家賃相場が極端に下落しますが、15年位から30年位までの場合は、殆んど横ばいなのです。
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