☆犯罪収益移転防止法ついて
2026/06/09

弊社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、

不動産売買等を行うときは「本人確認」をいたします。

これは宅建業者としての義務ですので予めご承知おきください。

【本人確認方法】

・運転免許証やマイナンバーカードの確認

・登記済権利証、実印・印鑑証明証の確認

特に売主様のなりすましが疑わしい場合は複数の書類で確認します。

またご自宅宛てに郵便物を郵送して確認する場合があります。

【法人の場合の確認】

・登記事項証明の確認

・印鑑証明証の確認

・代表者および取引担当者の確認(身分証明等)

【疑わしい取引の届け出】

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」は金融機関や保険会社等、

宅建業者も「特定事業者」として位置づけられています。

取引が疑わしい場合は速やかに行政庁へ届け出をさせていただきます。

【その他】

不動産売買等以外の仕事の依頼も必要に応じて本人確認をします。

・法人の担当者が携帯のみのやり取りを希望した場合

・法人の担当者が携帯番号(連絡先)を途中で変更した場合

・法人の担当者が会社への連絡を拒む場合

・契約締結前に金銭の要求、材料購入先の指定をした場合

初めての取引や大きな仕事の依頼は会社へ確認させていただきます。

以上、何卒よろしくお願いいたします。

㈱プランドゥシー秋田支店

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