☆不動産の時効取得について
2026/04/04

【不動産の時効取得とは】

他人の不動産であっても一定期間、占有することで所有権を取得できる法律

民法162条に規定されています

① 占有期間20年

所有の意思をもって平穏かつ公然と占有し続けること

占有開始時に悪意(他人の不動産と知っている場合)でも適用

② 占有期間10年

所有の意思をもって平穏かつ公然と占有し続けること

占有開始時に善意無過失であること

①②共に「所有の意思」をもって「平穏かつ公然」と占有すること

【所有の意思・善意無過失とは】

自分のものにしようとする意志があることをいいます

賃貸借契約に基づいて占有を継続しても認めれれません

また脅迫や暴力、隠匿して占有を開始しても認められません

あくまで「平穏かつ公然」と占有をしなければなりません

善意無過失とは占有する不動産を自分のものと信じていること、

または信じることに過失がないこといいます

ただし、自動的に「時効取得」が出来るわけではありません

時効要件を満たした後、所有者へ取得の主張をしなければならず、

内容証明などで意思表示が必要です(時効の援用)

本来の所有者から所有権移転の協力が得られなければ訴訟になります

登記名義人の所在確認、相続が発生していれば相続人の調査など、

訴訟費用のほか、相当の時間もかかります

仮に、時効取得が認められても、登録免許税、不動産取得税のほか

一時取得として所得税・住民税などの費用がかかります

時効取得の成立にはハードが高く相当に難しいようです!

【空き家・空き地をご所有の方】

空き家・未利用地などが第三者に占有されていないか注意してください

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※お住まい予定の空き家管理は別途ご相談ください

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