☆2項道路ってなに?
2025/01/14
お客様からご質問がありました。
建築基準法42条2項に定められていることから、宅建業者など一般的に「2項道路」と呼びます。
原則、幅員が4m以上なければ建築基準法上の道路として認められていません。
4m未満であっても、建築基準法施工前から既に道路として利用されていて、特定行政庁が指定したものは建築基準法の道路とみなしています。(42条2項道路:みなし道路ともいう)
この2項道路に接する土地に建築する際は、道路の中心線から2m後退しなければなりません。
これをセットバックといいます。
平成4年の法改正で、幅員6mの指定を受けた区域では、原則、道路の中心線から3mセットバックが必要になります。
私道でも4m未満の道路はセットバックが必要です。
不動産広告や重要事項説明にて、その旨の記載および説明があり、土地面積がその分減ります。
現在、弊社で「42条2項道路」に接する土地の取り扱いはありません。
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