☆媒介契約について
2024/07/02

【媒介とは】

不動産を「売りたい」「貸したい」方との間で仲立ち(仲介)することをいいます。

例えば、不動産を売りたい方(売主様)から売却の依頼をされた場合、遅滞なく「媒介契約書」を作成し、売主様へ交付することとされております。(宅建業法34条の2)

【媒介契約書の記載内容】

・対象不動産の詳細

・売却価格や売却条件

・媒介契約期間(有効期間)

・指定登録機関(不動産流通機構)への登録に関すること

・報酬(仲介手数料)の金額と支払い時期など

主に上記の内容を記載して、売却条件等に相違がないよう定めます。

【媒介契約書の種類】

・一般媒介契約書・・・・・複数社へ依頼が可能

・専任媒介契約書・・・・・1社のみ依頼ができますが自己発見取引可能(個人売買)

・専属専任媒介契約書・・・1社のみ依頼ができ、自己発見取引ができません

上記の3種類がありますが、不動産会社と協議をして決めてください。

【不動産会社の活動】

依頼を受けた不動産会社(宅建業者)は、売買を成立させるため活動をします。

通常の営業にかかる費用は不動産会社が負担します。売主様に負担はございません。

例えば、「紙面広告」「ネットによる広告」「現地看板」などは不動産会社の費用で実施します。

また、不動産会社は活動内容を定期的に売主様へ報告をする義務があります。(一般媒介契約は除く)

 

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