☆不動産の重要事項説明について
2024/06/25
不動産取引おける「重要事項説明」とは
不動産の取引おいて、契約上 重要な事項の説明をすることをいいます。
宅建業法では不動産の契約締結の前に重要事項の説明をしなけれなりません。
取引の相手方が対象不動産の重要な事項を十分にご理解いただいたうえで契約締結となります。
<説明する重要な事項>
・取引態様・・・売主または代理、媒介など
・対象不動産の権利関係・・・登記記載内容ほか
・対象不動産にかかる法令制限
・対象不動産の状態・上下水道などの詳細
・契約内容など
大きく分けて上記の内容を、宅地建物取引士が取引の相手方に取引士証を提示し、書面を交付して対面で説明をすることとされています。
この重要事項説明義務は売買物件も賃貸物件も同じです。
※IT重説・・・オンラインでの重要事項説明の場合あり(取引相手の同意を得た場合など)
以上です!!
秋田市の不動産売却は㈱プランドゥシーへ!!ご相談をお待ちしております!! 担当:スギヤマ