☆売買契約書に貼る印紙について!
2021/07/15

【不動産売買契約の印紙税について】

不動産の売買契約書を取り交わす際には、必ず印紙を貼って消印をします。これが印紙税の納付です。

通常、売主様用と買主様用ので2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。

尚、令和4年3月31日までに作成された契約書については印紙税の軽減措置が適用されます。

 

国税庁資料 ⇒ ⇒ 印紙税の軽減措置

納付の必要ない文書や定められた金額を超えて印紙を貼った場合は、過誤納の事実の認定を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。

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秋田市の不動案売却は㈱PLAN DO SEE秋田支店へ!  担当:すぎやま

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