まず 建築条件付き売地とは、建築業者が指定されている土地取引です。(分かりやすく言うと)
宅建業者(建築業者でもある)が 売主の土地売買(分譲)の場合、土地購入から建築請負契約まで一連の流れで進むことができます。
しかし、せっかく気に入った土地でも 建築業者が指定されているために、購入を躊躇されている方が多いのも事実です。
通常の土地売買ですと、買主がその土地に建築をする際、 どこの建築業者へ依頼するかは事由なはずです。
このような 抱き合わせ販売(建築条件付き売地)活動は独占禁止法に抵触するのではないかと言われてきました。
そこで、業界が自主規制により「業界ルールの3原則」を設けたのです。
①土地契約後 3ヶ月程度で建築請負契約を締結する。
②建築を請負う業者は土地の「売主」(その子会社含む)またはその代理人。
③建築請負契約が成立しない場合は、手数料や預かり金、手付金等の受領金は返還する。
上記の契約形態は、土地を探されている方であれば 知っている方も多いのではないでしょうか。
2003年には 新たに「業界ルールの3原則を変更」しました。
①建築請負契約までの期間を設けず一定期間とする。
②建築を請け負う業者を指定しない。(自己の指定する建設業を営む者とする)
③建築請負契約が成立しない場合は、停止条件だけでなく解除条件付きも可。
※建築業者を「売主(業者)」「売主指定業者」に加え「買主指定業者」を売主と買主で決めることができます。ただ、買主の指定業者を売主が認めるかどうかは・・・
個人の売主が土地を売る場合、自身の土地へ自身が指定する建築条件をつけるのは 独占禁止法の適用は無いようです。
個人の方から土地売却の依頼をされた宅建業者(仲介者)が、個人の売主の承諾なくして勝手に建築条件を付けて、土地の抱き合わせ販売をすることは 売主様の為になりません。
もし、依頼した宅建業者が自身の売地へ 勝手に建築条件を付けているとしたら、購入を検討されているお客様の条件を狭めていることになります。しっかりと対応をしてもらうことをお勧めします。
弊社では 個人のお客様からお預かりした土地へ建築条件を付けることはありません。
数多くあるハウスメーカーさんや不動産会社さんと情報交換をしながら、幅広くお客様に検討していただいています。安心してご相談下さい。
常に、売主様の希望条件成就の為、 そして安全な取引の為に 日々 広告活動をしています。
秋田の不動産売却は㈱PLAN DO SEE秋田支店へお任せ下さい!