※ご相談をいただきました
「相続登記は自分でできますか?」
相続登記は専門家に依頼せず自分で行うことも可能です
(相続登記に必要なもの)※遺産分割協議の場合
1登録免許税(登記費用)
2被相続人の戸籍謄本・除籍謄本等
3法廷相続人の戸籍謄本・印鑑証明・固定資産証明・住民票
(作成する書類)
4登記申請書
5委任状(専門家へ依頼する場合)
6遺産分割協議書
7相続関係説明図
※自分で行う場合は委任状は必要ありません。
【注意点1】
被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本が必要になります
転籍されていた場合、全て揃っていなければ相続登記ができません
【注意点2】
登記簿上の住所と死亡時の住所が違う場合、繋がりの証明が必要
除票に前住所として登記簿上の住所が記載されていればOKです
もし転々と住所を変えている場合は戸籍の附票が必要になります
附票は本籍地の市町村で取得しなければなりません。
以上
複数人の相続人と連絡がとれない、遠方にいれば時間がかかります
協議に時間がかかったり、何代も相続登記が未済の場合は大変です
昨年も「売りたいけど相続登記ができない」ご相談がありました
・全国に相続人がいて疎遠になっている・・・
・相続人が代替わりして交流がなく、意見の相違もある・・・
・相続人の一人が認知症と判断された・・・
様々な事由で売却ができず、時間がかかることがあります
また親族同士が長年にわたり裁判で解決した例もありました
【相続登記の専門家とは】
ぜひ「司法書士」へご相談することをおすすめします
法律上、「弁護士」も相続登記ができます
ちなみに相続登記は「行政書士」はできません
相続人調査、必要書類の取得、作成まではできます
不動産取引に登記手続きは必須です
令和6年4月:相続登記義務化
令和8年4月:住所変更登記義務化
常に「司法書士」または「弁護士」と連携して仕事をしています
不動産売却のことなら安心して弊社にご相談ください
秋田市の不動産売却は株式会社プランドゥシー秋田です!
お問合せ・ご相談お待ちしております!














