☆不動産の取引態様ってなに?
2026/02/28

取引態様とは?

宅建業者が不動産取引を行うときの立場を示すものです

契約手続きや仲介手数料の有無などの違いがあります

3種類の取引態様

「売主」「代理」「仲介」の3種類があります

【取引態様が「売主」の場合】

宅建業者自らが売主の物件です

この場合、買主は直接 売主と取引をすることになります

新築マンション・リフォーム済みマンション・建売住宅・リフォーム済み住宅・宅地分譲等は

宅建業者が「売主」となるケースが多いです

ちなみに宅建業者が売主の場合は仲介手数料がかからないのがメリットです

宅建業者の利益は販売価格の中に入っているため

【取引態様が「代理」の場合】

売主との間で代理契約を交わした宅建業者が契約手続きを行います

代理の宅建業者が行う行為は売主と同等に扱われます

買主様からみれば、取引態様「売主」の場合と同じような取引です

したがって原則は仲介手数料がかかりません

売主が代理契約を交わした宅建業者へ報酬を支払うため(原則)

【取引態様が「仲介」の場合】

一番多い取引態様が「仲介(媒介)」となります

宅建業者が売主から売却の依頼を受け、買主を探すことをいいます

売主と買主の間にたって取引業務を進めていくのが仲介です

仲介=媒介:売主と媒介契約を交わしています

取引完了後は、決められた仲介手数料がかかります

媒介契約の種類についてはここへ

宅建業者は「取引態様」を明示しなければなりません(宅建業法)

不動産チラシやネット情報に記載された「取引態様」をみてください

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