☆建築基準法上の道路について
2026/01/14
土地を売買するうえで最も大事なのは「道路」と言えます
土地に接する道路によって価格にも影響することがあるのです
建築物の土地は・・・
4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接道しなければなりません
所謂、再建築不可の土地となってしまいます
4m以上の道路でも、建築基準法上の道路でなければ原則再建築不可です
建築基準法上の道路に該当しない場合・・・
当該通路が建築可能な道路か判断する為、道路事前協議申請をします
協議の上、回答された副本を43条許可申請、建築確認申請に使えます
因みに4m未満の通路の場合、更にセットバックをします
4m以上の道路にする為、通路中心から2m土地をバックするのです
また、幅員6mであっても建築基準法上の道路ではない場合があります
以上のように建築基準法上の道路か否かで大きく違いがでます
道路事前協議申請に必要なもの・・・
通路の幅員を測量した資料・公図・写真など準備をして
正本と副本の2部を作成して秋田市へ申請することになります
秋田市の土地売却はプランドゥシー秋田店へお任せください
正確な調査と適正な査定価格の算出・・・
お客様ひとり一人にあった売却方法の提案をいたします















